2018年に一般NISA口座で購入された投資信託は、2022年12月末に非課税期間が終了します。
内容をご確認いただき、必要に応じて提出期限までにお手続きをお願い致します。
※なお、対象のお客様には、2022年9月下旬に手続書類を送付する予定です。
1. 「翌年の非課税枠へ移管(ロールオーバー)」の場合【手続き必要】
「非課税期間終了に伴う非課税口座内上場株式等移管依頼書」に必要事項を記入し、返信用封筒にて当社までご提出ください。引き続き非課税が5年間延長されます。
【提出期限】
2023年NISA口座開設済の方(*1): 2022年12月16日(金) 当社必着
2023年NISA口座未開設の方: 2022年11月18日(金) 当社必着
*1 NISA口座を2018年以降に当社で設定され、金融機関のご変更が無い場合は、自動的に2023年もNISA口座が開設されます。
※他金融機関の一般NISA口座へのロールオーバーはできません。また、当社はつみたてNISAの取扱いはございません。
※他金融機関へ一般NISA口座を変更している場合には、2023年の一般NISA口座を当社へ変更する必要がございます。その場合はお時間がかかりますため、余裕を持ってお手続きくださいますようお願い致します。
※出国により非居住者となられた場合、原則として非課税の適用を受けることができません。ただし、やむを得ない事由により非居住者となられた方で、その出国する日の前日までに当社において書類手続きが完了していれば、引き続き非課税の適用を受けることができます。この場合、出国期間中のロールオーバーはできません。
※2022年12月最終営業日の時価分で、2023年の非課税枠を使用します。
そのため非課税枠120万円に満たない部分について追加購入が可能です。【下図1】
非課税枠120万円を超過した分もロールオーバーできますが追加購入はできません。【下図2】
①2022年12月末の時価が2023年の非課税枠(120万円)未満の場合
②2022年12月末の時価が2023年の非課税枠(120万円)以上の場合
2. 「課税口座への移管」の場合【原則手続き不要】
「非課税期間終了に伴う非課税口座内上場株式等移管依頼書」のご提出は不要となります。
2023年1月1日に、2022年12月最終営業日の時価により、課税口座へ移管されます。
※特定口座をお持ちの方は特定口座へ移管されます。
※特定口座をお持ちでない方は一般口座へ移管されます。
※特定口座をお持ちの方で一般口座へ移管をご希望される場合は、お手続きがございますので問い合わせください。
※2022年12月最終営業日の時価が課税口座における取得価額となります。【下図1,2】
※課税口座への移管時の時価が当初購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した場合は課税対象となります。【下図2】
2022年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額を基に課税(損益通算等ができます)
①120万円で購入した投資信託を、150万円で課税口座へ移管後、200万円で売却
②120万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移管後、120万円で売却
3. 受渡日が翌年となるお取引(跨ぎ取引)の注意点
以下のような注文を行った場合、お客様の意向と異なる取引、またはご注文自体が無効となる場合があります。
①2018年適用NISA残高の解約注文を年内に行い、その取引の受渡日が翌年である場合等。
②2018年適用NISA残高の移管先課税口座で解約注文を年内に行い、その取引の受渡日が翌年である場合等。
③ロールオーバーを行い、同時に、一般NISAで購入注文を年内に行い、その取引の受渡日が翌年である場合等。
※受渡日が翌年となる取引は、次の通りです。
・購入 : 2022年12月29日(木)受付扱い ~ 2022年12月30日(金)受付扱い
・解約 : 2022年12月27日(火)受付扱い ~ 2022年12月30日(金)受付扱い
4. Q&A
非課税期間終了時には具体的にどういった選択肢があるのですか?