出産育児一時金は、子どもを出産した際に国から貰える一時金のことで、法律によってその額や支給タイミングが決められています。
本記事では、出産育児一時金の概要や支給タイミング、支給額について解説するとともに、あわせて検討すべき出産・育児に対する支援制度についても紹介します。
出産育児一時金とは
出産育児一時金は、出産・養育にかかる費用を助成するために、国から支給される一時金のことです。
ここでは、出産育児一時金の支給対象者や支給タイミング、支給額について確認しましょう。
出産育児一時金の支給対象者
出産育児一時金の支給対象者は、健康保険に加入している被保険者、あるいはその家族(被扶養者)とされています。
そのため、国民健康保険、協会けんぽ、組合健康保険や共済組合など、全ての健康保険の被保険者が対象となります。
また、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上の出産であることも支給の条件となります。
出産育児一時金の支給額
出産育児一時金はこれまで度々増額されており、2023年3月までは42万円が支給されていました。
しかし、2023年4月より出産育児一時金の金額が改定されることになり、4月以降は50万円支給されることになります。
また、子どもの人数によって支給額は増額されるため、双子の場合は100万円受け取ることができます。
出産育児一時金の申請・受け取り方法
出産育児一時金の申請・受け取り方法には、以下の3つの方法があります。
直接支払制度を利用する
直接支払制度とは、出産者と病院側で出産育児一時金に関する契約を結び、病院側が健康保険に出産育児一時金の申請を行うことで、病院側に一時金が支払われる制度です。
本制度では、出産する本人や家族側が高額な出産費用を立て替えなくて良いというメリットがあります。
また、出産費用が50万円を超えている場合は、その分の費用を病院に支払うことで穴埋めします。
反対に、出産費用が50万円に満たない場合、差額分は支給申請し、後日受け取ることになります。
受取代理制度を利用する
受取代理制度とは、厚生労働省に届出を行なっている病院の事務的負担等を軽減させることを目的とした制度です。
受取代理制度では、病院側が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みになっています。
本制度は産前の事前申請が必要なものの、費用を立て替えなくて良いため、直接支払制度同様、手元にお金がなくても利用できるというメリットがあります。
直接支払制度と受取代理制度のどちらを利用できるかは、病院によって異なります。あらかじめホームページや問い合わせで確認しておくと良いでしょう。
直接申請する
直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、直接健康保険の窓口へ申請することになります。
この場合、直接支払制度や受取代理制度を利用しない旨を病院側と確認し、出産時には病院側に出産費用を全額支払っておかねばなりません。
その後、領収書や明細書、代理契約書の写しなどの必要書類を用意し、健康保険の窓口へ支給申請すれば、直接口座に給付金が入金されます。
この方法は一度被保険者側で支払いが発生するため、生活に必要な資金を圧迫しないか注意が必要です。
出産育児一時金がもらえないケース
次に、出産育児一時金がもらえないケースについて確認しておきましょう。
早産の場合
妊娠4カ月(85日)以上での出産が条件のため、極度の早産の場合は出産育児一時金が支給されません。
ただし、流産・死産・中絶などをした場合であっても、妊娠4カ月(85日)さえ経過していれば給付対象になります。
生活保護を受けている場合
生活保護世帯や非課税世帯の場合は、出産育児一時金の対象外となります。
その代わり、生活保護世帯には、「出産扶助」や「入院助産院制度」などがあります。
出産扶助を受けるためには、生活保護を受けており、かつ自治体が指定する病院での出産、あるいは自宅で出産をすることが条件となります。
海外で出産した場合
海外で出産した場合、その後すぐに一時金の支給を受けることはできません。
しかし、出産した病院、国の公的機関が発行する出生の証明書(原本)とその和訳があれば、帰国後に申請・受け取りが可能です。
出産育児一時金以外の出産・育児支援制度
出産育児一時金以外にも、出産・育児に活用できる支援制度が数多く存在します。ここでは、その中で代表的なものをいくつかご紹介します。
出産手当金
出産手当金は、出産のために産休を取得しており、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金を指します。
出産手当金を受け取るには、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産翌日以後56日までの期間に休暇を取得した健康保険加入者である必要があります。
出産手当金は健康保険の被保険者が対象なので、自営業者や専業主婦は対象外となっています。
医療費控除
医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えた際に、確定申告で一部が返ってくる制度です。
出産費用を医療費控除の対象としてもらえるためには、その支出が出産のためと認められる必要があります。医療費控除の代表的な例としては、妊婦健診費、通院治療費、病院への交通費、不妊治療費などがあげられます。
一方で、妊娠検査薬や寝具、おむつ、ミルクの購入費などは医療費控除の対象外となっています。
また、医療費控除の対象となる出産費用が全額控除されるものではなく、出産育児一時金などの補填分等を差し引いたうえで医療費控除の金額が算出されます。
高額療養
病院や薬局に払う医療費が国の定める自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として超過分のお金を受け取ることができます。
高額療養費は自然分娩で出産した場合は対象外となりますが、帝王切開や鉗子分娩、骨盤位分娩などの場合、医療費は高額療養費の対象とされます。
高額療養費の自己負担限度額は年齢や所得などによって細かく分けられていますが、20代~30代で世帯年収が平均程度の場合、自己負担限度は8万円をやや超える程度になります。
育児休業給付
育児休業給付は、雇用保険の加入者であり、かつ育休を取得した後も仕事を続ける場合に給付されるお金のことです。
また、育児休業を開始する2年間に、11日以上仕事をしていた月が12カ月以上あることも条件となります。
上記の就業日数に関する条件は、正社員の場合、条件は満たしやすくなっています。一方で、契約社員の場合は、雇用保険に加入していても条件を満たしていないことがあります。
1ヵ月につき受け取れる育児休業給付金の額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」とされています。
出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金は、妊婦1人につき5万円の出産応援給付金、
生まれた子どもを養育する母親に対して子ども1人につき5万円の子育て応援給付金を支給する制度です。
つまり、1人の子どもにつき最大10万円相当の支給が受けられます。
なお、出産・子育て応援交付金の支給は各自治体の判断によって実施方法が異なるため、各自治体のホームページで確認してみましょう。
まとめ
出産育児一時金は、国が実施する出産・養育にかかる費用への助成制度です。
出産育児一時金は2023年4月から50万円に支給額が増額されました。出産費用の総額が50万円に満たなかった場合、差額が手元に残ることになります。
また、出産育児一時金は直接申請する方法のほか、直接支払制度・受取代理制度を利用することも可能です。
手元にお金がない場合は、これらの制度を上手に活用できるよう、あらかじめ適用される病院を調べておきましょう。
2023年4月1日時点の情報を基に作成
子は国の宝なので、今後ますます出産・育児に関する補助・女性は改善されると思う。
もっと気兼ねなく子どもを持てる社会をつくりたいね。