2024年1月1日よりNISA制度が大きく変更になります。
当お知らせでは、さわかみ投信のお客様に関係する内容をベースに制度の変更点をお知らせするとともに、必要なお手続き等に関してご案内いたします。
- ❶ 非課税期間の期限がなくなります!
現行NISA制度では、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られていますが(ロールオーバーで一部期間を延長することもできます)、新しいNISAでは、非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限になります。
- ❷ 新たに、生涯にわたる「非課税保有限度額」が設定されます
新しいNISAでは、新たに生涯にわたる「非課税保有限度額」というルールが生まれ、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の合計で1,800万円の非課税投資枠(成長投資枠は1,200万円まで)が設定されます。
- ❸ 年間投資上限が拡大します!
現行NISA制度での年間投資上限額は、一般NISAを選択した場合は120万円、つみたてNISAを選択した場合は40万円でしたが、新しいNISAでは、現行の一般NISAにあたる成長投資枠が240万円/年、つみたてNISAにあたるつみたて投資枠が120万円/年と、投資上限額が360万円/年に大きく拡大します。
NISA利用状況別 |
ここから先は、お客様の状況毎に
ご案内が異なります。
該当する番号をご確認ください。
当社でNISA口座を ご開設中のお客様 |
▶ | 1 |
他社でNISA口座未開設で、 新たに当社での NISA口座開設を希望される方 |
▶ | 2 |
他社でNISA口座をご開設中の 方で2024年から当社での NISA口座開設を希望される方 |
▶ | 3 |
1 |
当社でNISA口座を |
2024年以降の新しいNISA制度において、特にお手続きなく自動的にNISA口座が開設されます。
- ■2024年以降の新しいNISA制度において特にお手続きなく自動的にNISA口座が開設されます。
- ■定期定額購入サービスでNISA買付をご利用の方も同じく自動的に契約が引き継がれ、2024年1月からは新しいNISA口座で買付されます。
※定期定額購入サービスの買付区分が特定口座もしくは一般口座の方でNISA口座への変更をご希望の方は、区分変更のお手続きが必要となります。 - ■新しいNISA制度の誕生により、現行NISAのロールオーバー制度が廃止されます。これに伴い2019年に現行NISA口座で購入された残高をお持ちの方には、別途「非課税期間終了のご案内」をお送りいたします。
- ■2019年分のNISA口座残高は2024年1月1日付で課税口座(特定口座もしくは一般口座)に払い出します。この場合、課税口座における取得価額は、払い出し時点の時価(非課税期間満了時の時価)となりますのでご注意ください(図1参照)。
- ■ロールオーバー制度の廃止により2019年以降(2023年開設分まで)の現行NISAの口座残高に関して、売却益を非課税とするためには、購入した各勘定年の1月から起算して5年以内に売却する必要があります。
2 |
他社でNISA口座未開設で、新たに |
「非課税口座開設届出書」+「マイナンバーカードの写し等※1」の提出が必要です。
- ■下記より非課税口座開設届出書をダウンロードください。お電話でもご請求いただけます。
- ■非課税口座開設届出書ご記入後、マイナンバーカードの写し等※1と一緒に当社までお送りください。
※既に当社にマイナンバーを通知済みの方は、運転免許証等の本人確認書類を同封ください。 - ■当社でNISA口座が開設されましたら、その旨をお客様にご通知いたします。
- ※1 マイナンバーカードをお持ちでないお客様は、マイナンバー記載の住民票等をご提出ください。
詳しくは、非課税口座開設届出書のダウンロードボタンをクリックし「本人確認書類等のご提出について」をご確認ください。
ダウンロード 返信用ラベル
3 |
他社でNISA口座をご開設中の方で |
「勘定廃止通知書」+「非課税口座開設届出書」+「マイナンバーカードの写し等※2」の提出が必要です。
- ■まずは他社のNISA口座を廃止するお手続きが必要となります。NISA口座をご開設の金融機関にNISA口座を他の金融機関に変更したい旨をご連絡ください。
- ■他社でご開設されているNISA口座の廃止手続きが終了すると勘定廃止通知書が発行されます。
- ■上記で発行された勘定廃止通知書と当社での非課税口座開設届出書、マイナンバーカードの写し等※2をセットで当社へご郵送ください。
※既に当社にマイナンバーを通知済みの方は本人確認書類を同封ください。 - ■当社でNISA口座が開設されましたら、その旨をお客様にご通知いたします。
- ※1 2023年に他社で開設されたNISA口座で取引をされてない方が、9月30日までに弊社にNISA口座のご開設をお申し込みいただいた場合は
2023年からNISA口座が開設されます。 - ※2 マイナンバーカードをお持ちでないお客様は、マイナンバー記載の住民票等をご提出ください。
詳しくは、非課税口座開設届出書のダウンロードボタンをクリックし「本人確認書類等のご提出について」をご確認ください。
ダウンロード 返信用ラベル
【書類送付先・お問合せ】
〒102-0082 東京都千代田区一番町29-2
さわかみ投信株式会社 直販部
ご縁の窓口
Q&A |
新しいNISA制度への移行に伴い、
お客様からよくご質問いただくQ&A
-
NISA口座は誰でも開設できますか?
NISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上(口座を開設する年の1月1日時点)の方で当社で総合取引口座を開設いただける方であれば、どなたでも利用することができます。
-
現在、特定口座(もしくは一般口座)を開設済みですが、それとは別にNISA口座を開設できますか?
現在、他社を含め証券会社などに特定口座や一般口座をお持ちの方も、新しくNISA口座を開設することができます。
-
特定口座や一般口座のさわかみファンドをNISA口座に移すことはできますか?
特定口座や一般口座でお預かりしているさわかみファンドを NISA 口座に移すことはできません。NISA 口座を開設した日以降、新たな資金で買付していただく必要があります。
-
現行NISA口座のさわかみファンドを
新NISA口座のつみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできますか?できません。一般 NISA 口座で保有するさわかみファンドは、非課税保有期間が終了した時点で、特定口座や一般口座などの課税口座に移ります。なお、移した後の配当金や売却益等については課税の対象となります。
-
新しいNISA制度でNISA 口座を通じて投資したさわかみファンドはいつでも売却できますか?
NISA 口座を通じて買付したさわかみファンドは、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。
-
NISA口座で保有するさわかみファンドの売却損が出た場合、この売却損は、
特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?NISA口座では上場株式や株式投資信託等の配当金や売却益等が非課税となる一方で、これらの損失はないものとされます。そのため、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売却益との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
-
複数の金融機関(さわかみ投信と証券会社や銀行、郵便局など)で
NISA 口座を開設することはできますか?NISA 口座で新たな投資ができる口座は1暦年のうち一人につき1つの金融機関に限られます。重複してお申込がないようご注意ください。
-
他の金融機関からさわかみ投信に金融機関を変更する場合、
他の金融機関の NISA 口座で保有している商品をさわかみ投信の NISA口座に移すことはできますか?金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
-
成長投資枠の年間投資枠240万円のうち、半分の120万円分しか使わなかった場合、
残りの120万円を翌年の成長投資枠に上乗せして360万円分利用することはできますか?できません。成長投資枠の年間投資枠は 240万円とされており、ある年に使い残した年間投資枠を翌年の年間投資枠に上乗せすることはできません。
-
さわかみ投信で新しいNISAを利用する場合、つみたて投資枠は使えないのでしょうか?
当社ではつみたて投資枠の対象商品の取り扱いがなく、ご利用できません。ただし、成長投資枠の1,200万円が利用できるため、仮に毎月5万円の定期定額購入をされた場合、約20年分の投資が可能であり、長期の資産形成として十分に活用できます。なお、新制度では非課税限度額が金融機関を超えて連携されるため、成長投資枠を使い切った後に、金融機関を変更してつみたて投資枠を活用することも可能です。
-
非課税保有限度額内であれば何度でも売買できますか?(非課税枠の再利用について)
非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。例えば、成長投資枠の1,200万円を使い切った後に100万円を一部換金した場合、その減少した元本分は、翌年以降の年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。
新NISAに関するお手続き、ご相談に関しては
下記にお問合せください