よくあるご質問

FAQ

源泉徴収区分はいつでも変更することはできますか?

その年において、最初のご換金を行うときまでであれば、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」または、「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」にいつでも変更を承ることができます。

変更の際は、「源泉徴収区分変更届出書」をご提出いただくことになります。

なお、その年の最初のご換金を行った後は、同年中のお取引につきましては、変更を承ることはできません。