よくあるご質問
FAQ
- NISA制度とは何ですか?
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NISA制度とは株式や投資信託といった金融商品の配当金や譲渡益が非課税になる制度です。2024年1月から開始される新しいNISA制度の詳細は以下の通りです。
1. 18歳以上の日本国内居住者が対象
日本国内にお住まいの方で、NISA口座を開設する年の1月1日において満18歳以上の個人のお客さまが対象です。NISA口座は同一年においておひとり様、1口座(1つの金融機関)しか開設できません。2. 公募株式投資信託、上場株式等の譲渡益等が対象
公募株式投資信託、上場株式等の譲渡益や配当等(以下、「譲渡益等」と言います。)が非課税の対象となります。さわかみ投信でNISA口座を開設された場合「さわかみファンド」のみご購入いただけます。3. つみたて投資枠120万円/年、成長投資枠240万円/年の合計360万円まで投資可能
NISA口座を開設されると、年間120万円まで投資可能なつみたて投資枠と年間240万円投資可能な成長投資枠の二つの非課税投資枠が設けられ、合計で最大年間360万円の非課税投資が可能です。4. 非課税保有限度額の1,800万円まで買付可能
NISA口座では、保有する上場株式等の残高(非課税保有額)が買付額ベースで1,800万円まで買付が可能です(ただし、成長投資枠はそのうち1,200万円分となります。)。NISA口座で保有する上場株式等を売却した場合、その元本分だけ非課税保有額が減少しますが、減少した分は翌年以降、年間投資上限額の範囲で新たな投資に利用可能となります。
※1 さわかみファンドは成長投資枠の対象商品です。
※2 当社ではつみたて投資枠対象の商品のお取り扱いがございません。(2024年1月時点)
※3 「さわかみファンド」は分配金再投資専用のため、分配金が出された場合は自動的に成長投資枠を使い再投資されます。
※4 定期定額購入をNISAに変更される際は「NISA優先」を「優先する」にご選択ください。5. 非課税枠を設定する金融機関の変更が可能
NISA口座の非課税枠を設定する金融機関は変更することができます。すでに他の金融機関でNISA口座をご開設されているお客さまが弊社でNISA口座のご開設を希望される場合は、以下のお手続きで変更を承ります。
①現在、NISA口座をご開設の金融機関に金融機関を変更したい旨のご連絡
②NISA口座開設中の金融機関より(勘定)廃止通知書の受領
③弊社にNISA口座開設のお申し込み
※非課税口座開設届出書+(勘定)廃止通知書をご郵送ください。
※当年中の変更は毎年9月30日までとなります。
※すでに非課税枠を利用されている年分については、金融機関を変更することができませんのでご注意ください。6. NISA口座の廃止後、再開設が可能
所定の書類手続きを行うことで、NISA口座の廃止後も再開設が可能です。ただし、NISA口座を廃止した年分の非課税枠にて、既に投資信託等を購入されていた場合、当該廃止した年分については、NISA口座を再開設できません。7. NISA口座での損失は税務上ないものとされるため、損益通算はできません
NISA口座で生じる収益は、収益の額にかかわらず全額非課税となり、その損失は税務上ないものと取り扱われます。そのため、課税口座で保有する上場株式等の譲渡所得等との損益通算は認められません。また、NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、取得価額は払出日の時価となります。当初の取得価額より価格が下落していた場合でも、差額に係る損失はないものとされます。※現行のNISA制度につきましては、以下のページでご確認ください。
参考リンク
政府広報オンライン - NISA(外部ページ)
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
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