よくあるご質問
FAQ
- 特定投資家制度について
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Ⅰ.特定投資家制度の概要
特定投資家制度とは
金融商品取引法では、金融商品の販売業者等に対する各種の規制(広告ルール・書面交付義務・説明義務など)が整備され、投資者保護の強化と利用者利便の向上などが図られることになりました。一方で、投資の知識、経験、保有資産の状況等を考慮することなく各種規制をすべての投資家に画一的・硬直的に適用することで金融商品取引の円滑化や効率化の妨げとなることも踏まえ、「規制の柔軟化」を図るため、いわゆる「特定投資家制度(いわゆるプロ・アマ区分)」が導入されております。
投資者保護の規制の緩和
この特定投資家制度は、投資性のある金融商品に関して、販売業者等がお客さまと取引する際に、一定の知識・経験・資産等を有するお客さま(「特定投資家」)と、それ以外のお客さま(「一般投資家」)に区分する制度で、「特定投資家」に区分されるお客さまについては、販売業者等による書面交付義務や説明義務など投資者保護に関する規制が下記の表1のように一部不適用となります。
表1.特定投資家である場合に適用されない金融商品取引法の規定(金融商品取引法第45条)
対象となる場合 条 項 項 目 契約締結の勧誘をされる場合 第37条 広告等の規制 第40条第1号 適合性の原則 契約締結を申し込まれる場合および 契約締結の相手方となった場合
第37条 広告等の規制 第40条第1号 適合性の原則 ※上表の各項目のほか、投資信託受益権の募集および私募にかかる業務において適用されない主な条項・項目として、以下のようなものがあります。
・契約締結の勧誘をされる場合:不招請勧誘等の禁止(第38条第4号)、勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止(第38条第5号)、再勧誘の禁止(第38条第6号)、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(第43条の4)
・契約締結を申し込まれる場合および契約締結の相手方となった場合:取引態様の事前明示義務(第37条の2)、保証金の受領にかかる書面の交付(第37条の5)、書面による解除(第37条の6)、最良執行方針等を記載した書面の交付(第40条の2第4項)
投資家区分について
特定投資家および一般投資家の区分は、下記の表2のとおり定められておりますが、特定投資家のうち一般投資家へ移行可能なお客さま(【2】)、および一般投資家のうち特定投資家へ移行可能なお客さま(【3】)におかれましては、弊社にてお取引いただくにあたっての取扱いについて、表3「契約の種類」ごとに「特定投資家ではなく一般投資家として」または「一般投資家ではなく特定投資家として」取扱うよう、弊社まで書面にてお申し出いただけます。お申し出に対して、弊社で承諾した後に、移行先の投資家区分でのお取扱いとなります。なお、一般投資家から特定投資家への移行期限は、弊社が定める1年以内の「期限日」までの間であり、移行期間経過後は更新のお申し出がない限り一般投資家に戻りますが、「期限日」以前でもお客さまからのお申し出によりいつでも一般投資家に戻ることが出来ます。また、特定投資家から一般投資家への移行期限に定めはなく、お客さまからのお申し出があるまで有効となります。
表2.金融商品取引法が定める投資家区分
投資家区分 他区分への移行 対象となる方 特定投資家 【1】 一般投資家へ移行不可 適格機関投資家・国・日本銀行 【2】 一般投資家へ移行可能 上場株券の発行会社・資本金5億円以上の株式会社 地方公共団体・投資者保護基金
内閣府令で定める特別の法律により設立された法人
外国政府・外国中央銀行・国際機関等
一般投資家 【3】 特定投資家へ移行可能※ 特定投資家以外の法人 以下のいずれかに該当する個人
●移行時点で有価証券などの純資産額が3億円以上あると見込まれる方で、
移行を希望する契約と同種類の契約締結から1年以上を経過している方
●出資額が3億円以上で、構成員全員の同意を得ている匿名組合等の営業者
【4】 特定投資家へ移行不可 上記以外の個人 ※一般投資家(【3】)の特定投資家への移行については、取引を行う金融商品等に関する知識や経験、財産の状況等に照らし、弊社が特定投資家として取扱うことに問題がないと認めた場合にのみ、区分の移行を承諾します。
(お客さまの当該移行のご希望に添えない場合がございます。)
契約の種類について
金融商品取引法では、契約の種類ごとに投資家区分を定めることとなっております。弊社において投資信託受益権のお取引をいただくに際しては、以下の契約に関して特定投資家制度が適用されます。
表3.契約の種類
契約の種類 弊社における具体例 有価証券関係 投資信託受益権の募集または私募およびこれに付随する業務にかかる契約 期限日について
弊社では、一般投資家から特定投資家への移行のお申し出にかかる「期限日」を、移行の承諾を行った日の後、最初に到来する8月31日(休業日の場合も変更はしません。)とさせていただきます。期限日経過後に当該契約の勧誘・締結を行う場合は、お客さまから更新の申し出がないかぎり、一般投資家としてお取扱いいたしますので、ご注意ください。
Ⅱ.特定投資家制度にかかる対応について
弊社では、自ら募集または私募を行う投資信託受益権のお取引において、金融商品取引法に規定される特定投資家制度にかかる対応を以下のとおりとさせていただきます。
広告(金融商品取引法第37条)
弊社が販売を行う際に用いる広告等については、特定投資家の方に対しても一般投資家同様の広告を利用いたします。
書面の交付(金融商品取引法第37条の3、第37条の4)
お客さまから特段の意思表示のないかぎり、特定投資家の方に対しても一般投資家同様、法令に定められる「契約締結前交付書面」「契約締結時交付書面(取引報告書・取引残高報告書等)」等の書面を交付いたします。
適合性の適用除外(金融商品取引法第40条1号)
特定投資家の方には、原則として適合性の原則に基づくお取引の可否判断を行いません。
(一般投資家の方には、その投資知識、経験、財産状況および金融商品取引契約を締結する目的等を勘案のうえ、投資信託受益権の商品目的等に合致するか否かを判断し、合致しない場合にはお取引をお断りすることがあります。)
なお、一般投資家から特定投資家への移行に際しては、その移行について適合性の原則に基づきその妥当性を審査させていただきます。
※上記の内容につきまして重大な変更のあるときはあらためて告知いたします。