スチュワードシップ・コード
STEWARDSHIP CODE
- 原則 1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 - 私たちは、バイ・アンド・ホールド(BUY&HOLD)によって、株式などを長期的に保有し続けるだけではなく、企業経営に対し、パートナーとして企業価値の向上や有機的な成長に向けた活動に対して積極的にサポートすること(BUY&COMMIT)で、受益者の長期的投資リターンのみならず社会への貢献を果たす。
- 原則 2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 - 私たちは、独立系故に自らの所属するグループと顧客・受益者に利益相反は発生しない。加えて運用する資産は「さわかみファンド」のみでありファンド間の利益相反は発生しない。「さわかみファンド」は直接販売をベースとしたファンドで、受益者の多くは一般生活者であるため販売会社や顧客・受益者との利益相反は発生しない。また、役職員の株式等の売買は原則禁止、社内規程を定め管理するとともに、役職員の兼職・兼業に関しても、社内ガイドラインを定め管理する。なお、確定拠出年金運営管理機関業務は「さわかみファンド」の運用・販売業務を直接担当しない部署において担当し、利益相反を防止する。
- 原則 3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 - 私たちは、企業の持続的な成長(投資先企業の経営が目先の利益や短期的利益のみを追求する株主に傾注していないか、経営者自らの利益に重きを置きすぎていないか、研究開発や 需要創出への努力・投資など長期的な企業価値の向上への施策を行っているか、事業と時代の適合性があるか、あるいは実質的・間接的な社会への貢献を行っているか) を予測し投資するため、投資先企業の状況などを常に的確に把握し且つ必要に応じ経営への提言も辞さない。
- 原則 4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 - 私たちは、私たちが考えるBUY&COMMITとは経営者との相互信頼関係の構築だと考え、対話を通じ、また対話をし続けることでその相互信頼関係を持続的なものとしていく。対話とは、未公表の重要事実の入手を目的とするものでなく、仮にそのような情報を入手した場合は、社内規程により管理する。
- 原則 5.
機関投資家は、議決権の行使を行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。 - 私たちは、議決権行使は経営に直接関与できる大きな発言権であると考え、議案を画一的に判断するのではなく、全ての議案内容を個別に精査し、議決権を行使する。議決権行使の結果については個別開示を行い、反対した議案および説明を要すると判断した議案等については、その理由を記載する。
- 原則 6.
機関投資家は、議決権の行使を含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対し定期的に報告を行うべきである。 - 私たちは、議決権の行使状況、投資先企業の全容および投資哲学や考え方について、月中および月末の月二回の紙面報告、年一度の運用報告書および運用報告会、あるいは顧客対面型の会などを自らによって続ける。
- 原則 7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。 -
私たちは、その実力をもって投資先企業からパートナーであると認識されるため、投資先企業の分析のみならず広く世の中の見聞を深め、一般生活者のあり様、更には地球・社会の将来像を推測・論理展開し、常に企業に求められ続けるパートナーであるよう日々研鑽する。本コード各原則の実施状況について定期的に自己評価し、その結果を公表する。
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